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司法書士を一言でいうならば、「あなたの町の法律の専門家」となります。 取引の現場では、多額の金銭が動き権利関係が錯綜するため、法律の知識がない私たちが 自分で申請書の作成などをするには困難を極めます。 司法書士は、法律の専門家として取引の現場に立会い、膨大な書類の点検やこの取引が完全に正しく行われる よう見届ける「行司役」となります。
不動産登記は、私たち国民の大切な財産である土地や建物の所在や、面積等の物理的な状況、 所有者の住所・氏名や担保権等の権利を 公の帳簿(登記簿)に記載して一般公開することにより、 権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、 取引の安全と円滑をはかる役割を果たしております。 これは国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。 司法書士は、この不動産登記申請手続の代理を行っています。 不動産売買だけではなく、相続やその他取引等、不動産をめぐる様々な権利変動について、 不動産登記に関する手続の専門家として、国民の権利保護に寄与しています。
株式会社や有限会社等、会社はその商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して 公示することが、法律上義務づけられています。商業登記制度は、取引主体としてのその会社の信用を保持し、 また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。 また最近では、経済情勢の急激な変動に対応するため、商法がたびたび改正されています。 平成13年度には経済構造改革を進める観点から、自社が発行し取得した自己株式(いわゆる金庫株)が解禁され、 個人投資家の株式投資への参入を容易にするため、株式にかかる純資産額規制が撤廃されました。 さらに平成14年度の改正では、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の実効性の確保、高度情報化社会への対応、 資金調達手段の改善、企業活動の国際化への対応が図られました。 このように企業活動をめぐる環境がめまぐるしく変化する中、規模の大小を問わず、企業においては 信頼性の確保のためにもコンプライアンス(法令遵守)体制の確立が、求められるようになりました。 それに伴い司法書士は、商業登記に関する手続の専門家としてだけではなく、企業法務のコンサルタントと しての役割も期待されてきております。
供託とは、普段はあまりなじみのないものかもしれませんが、 法律の規定により金銭や有価証券等を国家機関である供託所に提出して管理を委ね、 最終的にはその供託所を通じてその提出した財産を相手に受け取らせることによって、 債務の弁済や裁判上の保証等、一定の法律上の目的を達成するための制度です。 司法書士はこの代理人として、この供託にまつわる一連の手続をおこないます。 例えば家主と家賃について争いがあって従来の家賃の受け取りを拒否されている場合、 債権の受取人が行方不明となっている場合、また同一の債権について異なる債権者から 同時に支払い請求を受けて誰に払ってよいかわからない場合などに供託が認められています。
これからの高齢化社会に向け、痴呆性の高齢者や障害者の方々が自立して生活できるように、 財産管理や身上監護を通して支援していくために制定された成年後見制度。 司法書士はこれからの高齢化社会や地域社会をサポートしていく専門家として、成年後見の相談を受けたり 登記を行うこと、さらには自らが成年後見人や監督人となることによって、成年後見制度を支援することができます。
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成事務をとおして、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援 しています。当事者が裁判の中でどのような位置にあり、納得いく紛争解決のためにはどのような手続きが 必要であるかということを、司法書士が当事者にアドバイスをしながら二人三脚で手続きを進めていきます。 さらに平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、司法書士の職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が 加わったことにより、現在では裁判事務で培った実績を元に、より幅の広いサービスを提供することが可能となりました。
平成15年4月1日に施行された改正司法書士法は、これまで弁護士に限られていた訴訟代理と それに関する法律相談などの業務を、簡易裁判所の事物管轄(現在90万円以下、来年4月からは140万円以下となる 予定)の範囲内で、法務大臣が指定する法人が行う研修(司法書士特別研修)を修了して認定を受けた司法書士が 行うことを認めました。 今回の司法書士法改正により、簡易裁判所における訴訟代理や法律相談を、都市部に集中している弁護士だけ でなく、より身近な法律家と言える司法書士に依頼することができるようになったため、身近に弁護士がいない 司法過疎地域でも国民が裁判等を受けやすくなりました。 司法書士がこうした頼れる身近な法律家としてその役割を担うことは、司法過疎地域対策に大きく寄与し、 国民の裁判を受ける権利をさらに保障するものであります。 以下が、実際に追加された業務となります。
当事者の代理人となり、簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができるようになりました。 簡易裁判所の訴訟事件等についての法律相談を受けることができるようになりました。 一定の事件につき、当事者の代理人として相手方との調停の場に臨むことができるようになりました。 裁判手続以外でも一定の事件について、当事者に代わり相手方と和解交渉し、 和解契約を代理人として締結することができるようになりました。 |
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